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JCB、リサイクル関連などの環境・社会貢献型受託ビジネスを拡大 |
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| 〜「家電リサイクル法」に続き「自動車リサイクル法」のリサイクル料収納関連業務を受託〜 |


株式会社ジェーシービーは、リサイクルシステムや環境関連ビジネスなど、社会システムに寄与する領域において、信頼性が高く効率的な決済機能を提供すべく、事業展開を強化してまいります。このたび2005年1月から施行される「自動車リサイクル法」で、自動車リサイクル料金の収納業務を、財団法人自動車リサイクル促進センター(以下:促進センター)から受託し、このほど契約を締結いたしました。
JCBは、2001年4月から施行されている「家電リサイクル法」での料金収納業務も受託、すでに順調に運用実績をあげており、今般の自動車リサイクル料金収納の受託で、大型リサイクル関連案件の業務受託は2例目となりました。
来年1月から施行される「使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)」では、自動車の所有者が負担する「自動車リサイクル料金」の車検時や車両引き取り時の支払方法は、整備事業者等を通じて資金管理法人に預託され、廃車されるまで管理されることとなります(新車販売の時は販売会社経由での預託)。前払い方式の採用(※1)や電子マニフェスト制度(※2)、指定法人による制度運営(※3)等の手法などを採用することで効率的なシステムが実現されると見込まれています。今回JCBが業務受託したのは、整備工場やディーラーなどの整備事業者等が所有者から回収したリサイクル料金を月2回(10日・26日)の口座振替により回収し、資金管理法人に引き渡す部分で、口座振替を利用する事業者分となります。
JCBは今回の業務受託に際して促進センター側のシステムと連携し、料金収納だけでなく、促進センターに代わっての整備事業者等に対する請求明細書の作成・発送業務も実施いたします。
また、口座振替ができなかった事業者等に対するアプローチなど、これまでJCBがクレジットカード分野で培ったノウハウを活用しているほか、料金収納業務にとどまらない収納率・業務効率の改善に繋がる業務システム拡充を予定しており、今後、促進センターにも提案してまいります。
「決済総合ソリューション企業」を目指すJCBは、大型で公的な仕組みにおいて必要とされるBtoB決済機能を提供可能なサービス事業者として、公的なシステムに対して信頼できる決済サービスを提案・提供することが、決済事業者としてのJCBが環境・社会に対する責任・貢献を実践する好機と考えております。JCBは今後、自動車や家電に限らず、増加が見込まれているリサイクルや環境関連など、循環型社会形成に寄与できる事業を積極展開してまいります。
| (※1)前払い方式の採用について |
自動車リサイクル法では、リサイクル料金を負担する自動車所有者が、あらかじめ自動車メーカー等が設定したリサイクル料金を(財)自動車リサイクル促進センターへ預託することとなります。
預託されたリサイクル料金は、使用済自動車として処理されるまで管理・運用されます。
また前払い方式により、自動車が不法投棄された場合の環境負荷や収受コストの削減が可能となります。 |
| (※2)電子マニフェスト制度の導入について |
自動車リサイクル法では、各関連事業者(引取業者、解体業者や破砕業者)が使用済自動車の引取り・引渡しを行った日から3日以内にその内容を(財)自動車リサイクル促進センターへパソコン等からインターネット経由で移動報告する電子マニフェスト制度が導入されます。
電子マニフェストの導入により、使用済自動車の適正な引取り・引渡しが確保され、これまでの紙のマニフェストにおける管理書等が不要になります。 |
| (※3)指定法人による制度運営について |
| 自動車リサイクル法では、公的な業務を行う指定法人を国が指定することとなっており、(財)自動車リサイクル促進センターが指定されています。促進センターにおいては、下記業務について公正かつ透明性の高い業務の実施がなされます。 |
| 法人名 |
実施業務 |
| 資金管理法人 |
リサイクル料金の収受、使用済自動車のリサイクル実施時まで、厳格な管理・運用 |
| 指定再資源化機関 |
リサイクル義務者が存在しない自動車や離島対策、不法投棄対策等の業務 |
| 情報管理センター |
電子マニフェスト等の情報を一元管理する業務 |
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